全国農業協同組合連合会(以下「本会」という)が発行する「農協全国商品券」は、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という)の適用を受け、皆様にご利用いただいております。
2021年5月より、改正資金決済法等が施行されました。この改正に伴い、下記のとおり
お知らせいたします。
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1.ご利用者様資金の保全方法(発行保証金の供託) |
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本会は、「資金決済法第14条第1項」に基づき、「農協全国商品券」にかかる未使用残高の半額以上について、以下の方法により保全措置を講じております。
保全方法 :発行保証金信託契約(「資金決済法第16条」)
信託契約相手方 :三菱UFJ信託銀行株式会社 |
(2) |
万が一本会の破産等により本商品券の利用ができなくなったとき、ご利用者様自身が「資金決済法第31条第1項」に基づき、一定期間内に財務局へ還付の申出を行うことにより、上記発行保証金について他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有します。
ただし、同制度による還付額は、発行保証金の額および還付申出の総額により決定され、必ずしも未使用残高全額の還付を受けられるものではございません。 |
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2.無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針 |
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「農協全国商品券」の盗難・紛失または滅失等により、ご利用者様に生じた損失については、本会はその責任を負わないものとします。 |
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以上 |