証券取引等監視委員会による本会元役員に対する課徴金納付命令の勧告について

本日、証券取引等監視委員会から、本会の元役員に金融商品取引法違反の事実が認められたとして、金融庁長官に対して課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨が公表されました。

本会では、インサイダー取引防止の観点から従前より規則(インサイダー情報取扱細則)を設けており、関係する役職員に対しては本件重要事実についてもインサイダー情報にあたること、その情報の取扱いの注意喚起と内部者取引防止の徹底に努めてまいりました。このような事態が生じたことは誠に残念であり、会員を含む関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

本会としましては、今回の事案を厳粛に受けとめ、役職員へのコンプライアンス意識の再徹底と、専門家の意見を踏まえたインサイダー取引の再発防止に取り組んでまいります。

以上