イベント情報
イベント情報
2015年12月3日
とうとう師走になってしまいました。4月のフロン排出抑制法の施行開始から8か月たっています。機械所有者の皆さん、2回目の簡易点検はお済みでしょうか。
フロン排出抑制法は、環境に大きな影響を与えるフロン類を製造者・使用者・回収業者みんなで管理し、適切に使用しようというものです。農業機械(キャビン付農機・保冷庫等)も同法の対象となっています。
対象の機械は3か月に1回、簡易点検を実施しなくてはなりません。簡易点検は管理者(所有者)の義務とされています。
簡易点検の様式ですが、型式・機番・点検日・点検内容・点検結果の記載があれば特に定めはありません。
点検内容は冷却ユニットの損傷がないか・起動した際に異常な音や振動がないか・冷却機能に問題はないか・冷媒の量は適切かどうかなど、目視でできるものです。点検するにあたり、特別な資格は必要ありません。
実施する際には、各メーカーが配布している簡易点検表を利用すると便利です。『A社の機械にはA社の簡易点検表を使わなくてはダメ!』ということもありません。使用しやすいものを選んでご利用下さい。簡易点検の結果は、機械を手放すまで保管が必要です。
↓↓簡易点検表をホームページで配布しているメーカーの一例です↓↓
ヰセキ http://www.iseki.co.jp/products/freon/
クボタ http://www.jnouki.kubota.co.jp/freon/
静岡製機 http://www.shizuoka-seiki.co.jp/?news=20150721huron
山本製作所 http://www.yamamoto-ss.co.jp/news/0010/i441j0u0Hy.html
ヤンマー https://www.yanmar.com/jp/agri/maintenance/law_furon_laws.html
(上記以外にも配布しているメーカーがあります)
3か月に1度の簡易点検を忘れずに実施しましょう。
≪トラクターの一例……ボンネットを開けると、サイトグラスがあります。サイトグラスの窓から冷媒の様子が確認できます≫