Q&A

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「3-R」の意義を分かりやすく教えてください。

「3-R」とは、「耕畜連携」による資源循環型農業で生産された農畜産物や加工品のブランドです。
家畜の排せつ物を地域の大切な資源【リソース:Resource】としてたい肥化し、田・畑で農産物や家畜用の飼料用作物の生産に再利用する【リサイクリング:Recycling】。
この活動を繰り返す【リピート:Repeat】ことで、持続可能な農業、そして環境保全につなげていきます。

「耕畜連携」を分かりやすく教えてください。

米や野菜などを生産する耕種農家へ、畜産農家から畜産たい肥を供給したり、逆に田・畑で飼料用作物を生産し、家畜の飼料として供給したりするなど、耕種農業と畜産農業の連携を図る取り組みです。

3-Rを選ぶことがなぜ環境保全につながるのですか。

3-Rは「耕畜連携」を要件にしています。

耕種:畜産たい肥を用いることで、
①有機物資源の活用による土壌をつくり、農地機能の持続性を維持します。
②限りある資源を活用することで、耕種農業の持続性を高めることができます。

畜産:飼料用稲や飼料用米を給餌することで、
③飼料用稲や飼料用米の作付面積を維持し、耕作放棄地の発生を抑制します。
④飼料の自給率を高めることで、畜産農業の持続性を高めることができます。

農地は、自然災害の抑制や生物多様性の維持といった多面的な機能を有しており、
上記①~④により農地を維持することで、環境保全につながります。

また、肥料原料や家畜用飼料の輸入数量が減るため、輸送に係る温室効果ガス排出が抑制されることからも、環境保全につながります。

3-R野菜の土壌診断の実施について、1つの圃場に複数の品目を作付し、畜産たい肥は圃場全体に施用している場合、品目ごとに土壌診断を実施しないといけないのでしょうか。

「土壌診断」は、畜産たい肥も含めた肥料を適切に利用することを目的に実施することから、基本的な圃場管理が同一の場合は、品目毎でなく、圃場毎の土壌診断を行ってください。なお、隣接する同一条件の圃場の場合は、一団の農地として同一の圃場と見なすこともあります。

3-R野菜の土壌診断は、品目ごとに、毎作実施しないといけないのですか。また、保存期間などがあるのでしょうか。

「土壌診断」は、適切な肥培管理の目安となっていることから、毎作、作付け前に実施することが好ましいですが、毎作、精密な分析を実施することは(時間的・費用的に)必ずしも現実的ではありません。ただし、年1回は必ず実施し、土壌の状態を把握するようにしてください。
なお、分析結果については、3年を目安に保存してください。

3-R野菜の土壌診断の実施について、簡易な土壌診断(pH、ECのみ)やJA以外で土壌診断を実施してもよいでしょうか。

「土壌診断」については、JAのほか、県や市町などの行政機関で実施する診断なども可能とします。ただし、分析結果に基づく処方せんなど肥培管理のもととなる資料は3年間を目安に保存し、毎作ごとに「3-R野菜栽培履歴兼誓約書」と一緒に提出していただきます。

すいかやいちごなど、「果実的野菜」と分類されるものは、3-Rブランド商品「循環野菜」として認定されるのですか。

すいかやいちごは、一般的には果物に分類されますが、全農ひろしまでは野菜として取り扱っており、野菜と同様に条件を満たせば認定することができます。
※みかんやりんご、ももやぶどうなどは、果物となりますので、対象から外れます。

3-R野菜栽培履歴書兼誓約書について、
①栽培履歴書の提出頻度について教えてください。
②誓約書に有効期間などはありますか。
③独自の生産履歴記帳の様式を使用してもよいですか。
④記載事項に不備があった場合、3-Rブランドの野菜は出荷できなくなるのでしょうか。

  • ①原則毎作ごとに提出をお願いします。トマトであれば出荷開始時に、葉物野菜などの1年間に複数回作付するものについては、毎作の出荷開始時に提出してください。
  • ②誓約書の有効期間は原則1年間です。
  • ③使用してもよいですが、誓約書の内容を網羅していることが必要です。
    その場合でも、誓約書の提出は必須(生産履歴はコピーを添付)です。
  • ④記載の不備事項については、生産者・JA・全農ひろしまと協議・確認のうえ、正しく記載をしたものを再度申請していただきます。その場合、認証が下りるまでの期間は3-R商品としては出荷不可となります。ただし、同一品目で認証を受けた異なる圃場で作付けしているものについては、生産履歴に不備がなければ出荷可能です。

畜産たい肥の定義を教えてください。

「3-R」は、「耕畜連携」による資源循環ということに主眼をおいていることから、ここで利用できる「畜産たい肥」とは、法令で定める「堆肥」以外のものも利用できるとします(ただし、広島県内の畜産業から発生するものに限る)。

  • 動物の排せつ物
  • 動物の排せつ物の燃焼灰
  • 堆肥(わら、もみがら、樹皮、動物の排せつ物その他の動植物質の有機質物(汚泥及び魚介類の臓器を除く。)のうち、動物の排せつ物や動物由来の有機質物を原料としたもの
    ※出典:肥料の品質の確保等に関する法律第二条第二項の特殊肥料
  • その他、加工家きんふん肥料、混合堆肥複合肥料等の動物の排せつ物を原料にした普通肥料

「土壌診断結果により、減肥する必要」という診断となり、本作付で畜産たい肥の施用が不要となった場合、3-Rブランドの商品して認定されますか。

「3-R」は、「耕畜連携」による資源循環の取り組みであることから、「土壌診断」の結果、畜産たい肥の施用が不要となった場合は、原則、3-Rブランドとしては本作は認定されません。
ただし、前作において、基準に適合する畜産たい肥を利用していることが証明できる場合については、1年間を限度として、認定できるものとします。