岐阜県産 天下富舞

商標「天下富舞」および天下富舞ロゴマーク使用許諾規程

趣旨

第1条 この規程は、全国農業協同組合連合会岐阜県本部(以下「JA全農岐阜」という)が保有する「天下富舞」商標(第2条に定める登録商標および著作物、以下「本商標」という)に係る商標権(以下「本商標権」という)の使用許諾または著作権(著作権法第27条および28条の権利を除く。以下「本著作権」という)の利用許諾、もしくはその両方を得ようとする者が、JA全農岐阜から通常使用権または通常利用権(以下総じて単に「通常使用権」という)の許諾(以下総じて単に「使用許諾」という)を得るにあたり必要な事項を定めるもの(以下「本規程」という)である。

本商標権および本著作権の特定

第2条 本規程にいう「本商標権」とは、以下の登録商標に係る商標権をいう。

  1. 商標登録番号:第5946428号
  2. 商標:天下富舞(態様:別紙のとおり)
  3. 商品および役務の区分:第29類・第30類・第31類・第32類
  4. 商標権者:全国農業協同組合連合会
  5. 登録日:平成29年5月12日

2.本規程にいう「本著作権」とは、以下の著作物に係る著作権をいう。

  1. 名称:天下富舞ロゴマーク
  2. 著作物の種類:美術の著作物
  3. 内容:別途定める「天下富舞ロゴマークデザイン使用マニュアル」のとおり
  4. 作成日:平成29年8月29日
  5. 著作者:株式会社高山パッケージ企画
  6. 著作権者:JA全農岐阜

使用権の範囲

第3条 本商標権および本著作権の通常使用権の範囲は、次のとおりとする。

  1. 指定商品:柿(天下富舞)並びにこれを材料とした冷凍果実、加工果実、および果実飲料(以下「本商品」という)。
  2. 地域:日本国内で、JA全農岐阜が許諾の際に定めた地域

2.本規程における本商標権および本著作権の使用または利用とは、次の各号の行為をいう。

  1. 本商品または本商品の包装に本商標を付する行為。
  2. 本商標を付した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡もしくは引き渡しのために展示する行為。
  3. 本商標を付した商品に関する広告(販促資材、チラシ、WEBページを含む)・価格表または取引書類に本商標を付して展示し、頒布し、またはこれらを内容とする情報に本商標を付して電磁的方法により提供する行為。

使用料

第4条 JA全農岐阜は本商標権または本著作権の通常使用権に係る使用料を徴収しない。

使用許諾申請および免除

第5条 本商標権または本著作権の使用許諾を得ようとする者は、「天下富舞」商標使用許諾申請書(様式1-1)に必要事項(氏名、担当者名、使用商標、使用期間、使用地域、使用目的、使用方法等)を記入し、本商標権または本著作権を使用しようとする商品の見本等を添えて、JA全農岐阜に使用開始希望日の60日前までに提出しなければならない。但し、商品等の提出が困難である場合については、その形状の分かる画像の提出をもって、商品の提出に代えることができる。

2.本商標権または本著作権の使用許諾を得ようとする者のうち、報道機関が報道および広報の目的で使用する場合は申請を不要とする。

使用許諾の制限

第6条 JA全農岐阜は、次の各号のいずれかに該当するときは、本商標権または本著作権の使用を許諾しない。

  1. 商品の出所の誤認または混同を生じさせるおそれがあると認めるとき。
  2. 本商標のイメージを損なうおそれが認められるとき。
  3. 宗教的行事、宗教的活動、政治活動等に使用するとき。
  4. その他、JA全農岐阜が適当でないと認めるとき。

通知

第7条 使用許諾申請者に対する本商標権または本著作権の使用許諾または不許諾の通知は、JA全農岐阜が次の通知を送付することをもって行う。

  1. 許諾するとき:「天下富舞」商標使用許諾通知書(様式1-2
  2. 許諾しないとき:「天下富舞」商標使用不許諾通知書(様式1-3

2.JA全農岐阜は使用許諾に際し、必要な条件(使用商標、使用目的または使用方法(以下「使用内容」という)の一部限定等)を付することができる。

使用内容の変更

第8条 本商標権または本著作権の使用許諾を得た者(以下「使用者」という)が、使用内容を変更する場合は、あらかじめ「天下富舞」商標使用内容変更申請書(様式第2-1)をJA全農岐阜に提出し、許諾を得るものとする。但し、使用期間の延長はできないものとする。

2.使用者は、申請者氏名または担当者氏名の内容に変更があったときは、直ちにJA全農岐阜に届け出るものとする。

  1. 他から仮差押え・仮処分・強制執行・競売などの申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
  2. 破産・民事再生・特別清算・会社更生その他法的整理手続開始の申立てを受け、または自らこれらの申立てをしたとき。
  3. 自ら振出しまたは引受けた手形もしくは小切手につき、不渡事故が発生したときまたは支払停止・支払不能の状態にいたったとき。
  4. 合併によらないで解散したとき。

2.使用者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、JA全農岐阜からの通知または催告によって期限の利益を失い、JA全農岐阜の請求に応ずるものとし、かつJA全農岐阜は本商標権または本著作権の使用許諾の全部または一部の取消しを行い、即時販売等の中止を命令するとともに使用許諾取消し通知をし、今後の使用不許諾、損害金の請求など法的措置をとることができる。

  1. 本規程またはこれに基づく約定に違反したとき。
  2. その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
  3. 使用者の商品の欠陥に起因した製造物責任事故が発生したとき。

3.JA全農岐阜は、前二項および第16条第2項の規定により使用許諾の全部または一部を取消す場合は、使用者に対し、本商標権または本著作権の使用許諾取消しについてその理由を記した「天下富舞」商標使用許諾取消通知書(様式第3-1)をもって通知するものとする。

4.本商標権または本著作権の使用許諾の全部または一部を取消された者は、取消しの範囲において本商標を使用してはならない。

5.JA全農岐阜は、使用者が本商標権または本著作権の使用許諾を取消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

6.前各項および第16条の定めにかかわらず、JA全農岐阜は、本商標権または本著作権を第三者に譲渡する場合および本商標権の権利存続期間の更新を行わないことが確定した場合には、使用者に対し、速やかにその旨を書面によって通知する。

使用許諾の取消し

第9条 使用者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用者は当然に期限の利益を失い、JA全農岐阜の請求に応ずるものとし、かつJA全農岐阜は本商標権または本著作権の使用許諾を取消すことができる。

使用方法

第10条 使用者は、本商標を商品の出所の確認・混同等が生じないよう、本商標と共に使用者の組織名を表示する等、必要な措置を講じて使用する。

2.使用者は、商品の出所の誤認・混同等を防止するため、使用許諾を得た目的、地域および使用方法で本商標を使用する。

類似商標の不使用

第11条 使用者は、本商標の使用態様等使用方法について、第2条に定める登録商標の態様および「天下富舞ロゴマークデザイン使用マニュアル」に従い正しく使用する。

2.使用者は、許諾を得た商品(以下「許諾商品」という)以外の商品であって許諾商品に類似する商品を製造または販売する場合は、事前にJA全農岐阜と協議する。

品質管理

第12条 使用者は、JA全農岐阜から要請があった場合は、本商標の使用実態を報告し、商品等を提出する。

製造物責任

第13条 使用者は、本商標を使用した商品の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、生じた損害の一切の責任を負い、使用者の責任と費用負担をもって処理解決にあたる。

2.前項において、JA全農岐阜が第三者より責任追及を受けた場合、使用者はそれにより生じた費用(弁護士費用を含む)の全額につきJA全農岐阜に対し補償する。

損害賠償

第14条 使用者は、本商標の使用に際して、故意または過失によりJA全農岐阜に損害を与えた場合、当該損害を賠償する。

法令遵守

第15条 使用者は、商品の製造、流通、販売に係わる一切の業務については、関係法令(商標法・著作権法・JAS法・食品衛生法・健康増進法・景品表示法・食品表示法・不正競争防止法・独占禁止法・医薬品医療機器等法・計量法・下請法・個人情報保護法など)および都道府県・市町村の関係条例の定めの遵守を表明し、保証する。

暴力団の排除

第16条 使用者は、現在および将来において、次の各号について表明し、保証する。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係団体・関係者、またはその他の反社会的勢力に該当する者(以下「暴力団等」という)ではないこと。
  2. 暴力団等が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を支配するものではないこと。
  3. 使用者の事業を支配する者または事業を監査する者が暴力団等ではないこと。
  4. 暴力団等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するものではないこと。

2.使用者が前項各号に違反する場合、あるいは使用者(その役職員を含む)が次の各号に該当した場合には、使用者の一切の債務は当然に期限の利益を失い、JA全農岐阜の請求に応ずるものとし、かつJA全農岐阜は本商標権または本著作権の使用許諾を取り消すことができる。

  1. 自らまたは第三者を利用して、JA全農岐阜に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合。
  2. JA全農岐阜に対して、自らが暴力団等である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えた場合。

使用者の義務

第17条 使用者は、次の各号に定める義務を負う。

  1. JA全農岐阜の事前の書面による同意なくして、本商標の使用または利用につき第三者に再許諾、通常使用権を譲渡、転貸、または通常使用権の担保供与しない。
  2. 本商標、またはそれに類似する商標の登録出願を、いかなる商品および役務についても行わない。
  3. 本商標使用の事実により、商標法第32条等あるいは不正競争防止法による先使用権を主張しない。
  4. 本商標権または本著作権の使用許諾を取消された場合でも、一切異議を申立てない。
  5. 本商標の使用にあたって別途条件が付されている場合は、当該条件を遵守する。

第三者の権利非侵害

第18条 使用者は、JA全農岐阜に対し、本商標の使用につき、商標権、著作権、意匠権、肖像権、パブリシティ権その他いかなる権利も侵害しないことを表明し、保証する。

2.使用者が本商標の使用につき、商標権、著作権、意匠権、肖像権、パブリシティ権その他の権利侵害を理由に第三者より責任追及を受けた場合、自らの責任と費用負担をもって処理解決にあたる。

3.JA全農岐阜が使用者による本商標の使用につき、商標権、著作権、意匠権、肖像権、パブリシティ権その他の権利侵害を理由に第三者より責任追及を受けた場合、使用者はこの処理解決に協力する。この場合において、使用者が第1項の保証に違反していたときは、使用者は第三者との紛争解決により生じた費用(弁護士費用を含む)の全額につき当該費用を負担する。

商標の保護

第20条 使用者は、商標法および著作権法等関係法令を遵守し、本商標権または本著作権の権利の喪失を招くことのないようにする。

2.使用者は、第三者が本商標の権利を侵害、またはそのおそれを発見した場合は、直ちにJA全農岐阜に連絡する。

3.使用者は、本商標の権利に係る第三者との係争、審判、訴訟等について、JA全農岐阜に協力する。

守秘義務

第21条 使用者は、本商標の取引を通じて知り得たJA全農岐阜の機密情報を秘密として保持し、JA全農岐阜の事前の書面による同意なく、第三者に開示または漏洩しない。

使用許諾終了後の措置

第22条 使用者は、使用者が本規程に違反することなく本商標権または本著作権の使用許諾が終了した場合に限り、使用許諾終了時点において在庫中または製造中の許諾商品を許諾終了後6ヶ月間に限り販売することができる。但し、この場合、使用者は、使用許諾終了日から10日以内に許諾商品の種類および数量に関する報告書をJA全農岐阜に提出し、JA全農岐阜の承認を得るものとする。

2.前項の場合を除き、使用許諾終了後においてはその終了原因を問わず、使用者は本商標を使用しないものとする。この場合使用者は、使用許諾終了時点において許諾商品およびその販売促進資材をJA全農岐阜の指示に従い廃棄し、かつ当該廃棄を完了した旨の証明書をJA全農岐阜に提出するものとする。

3.本条の義務は使用許諾終了後も存続するものとする。

使用許諾の有効期間

第23条 使用許諾の有効期間は、1年とし、期間満了1ヵ月前までに、JA全農岐阜または使用者いずれからも文書による別段の意思表示が無い限り、許諾期間は1年更新され、以降も同様とする。但し、有効期間は最長3年とする。

規程の変更

第24条 JA全農岐阜は、本規程を変更することができるものとし、その内容を効力発生日までにJA全農岐阜WEBページ(URL:https://www.zennoh.or.jp/gf/TENKA-FUBU/)で周知する。

その他

第25条 本規程に定めない事項については、JA全農岐阜と使用者で協議の上決定するものとする。

付則

本規程は平成31年4月1日から施行する。

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