6.葬祭費受給手続き〈葬儀のあとに〉
ー葬儀後に火葬を行う地域ー
貴家へ葬祭費(埋葬料)が支払われます。
お葬式をなさった方には、費用の補助として葬祭費(埋葬料)が支給されます。
申告ですので、受給手続きをお忘れなきように。
●国民健康保険に加入の方が亡くなられた場合……葬祭
- その国民健康保険を担当する市町村の役所の「国民健康保険課」に申請します。
- 亡くなられた方の保険証と、申請者の印鑑を持参します。
- 葬祭費の支給額とその支払い方法は、市町村によって異なります。
- 葬祭費の支払いは銀行振込になる場合もあります。自分の銀行口座名と番号をメモして出かけましょう。(申請書類に記入します。)
提出書類 保険証、印鑑
●社会保険<健康保険>に加入の方が亡くなられた場合……埋葬料
- 勤務先、または所轄の社会保険事務所へ申請します。
- 勤務先事業主による証明と、死亡を証明する書類(死亡診断書または埋葬許可証)が必要です。
- 勤務先にて手続きを代行してもらえる場合もありますので問い合わせてみましょう。
- 埋葬料の支給額は一律5万円です。(平成20年4月1日現在)
提出書類 事業主による証明、印鑑、死亡を証明する書類、保険証
●扶養家族の葬儀の場合[社会保険<健康保険>]……家族埋葬料
- 社会保険(健康保険)に加入している方の扶養家族が亡くなられた場合も、埋葬料が支給されます。
- 申請の手続きは、本人(被保険者)の場合と同じです。
- 勤務先にて手続きを代行してもらえる場合もありますので問い合わせてみましょう。
- 家族埋葬料の支給額は一律5万円です。(平成20年4月1日現在)
扶養家族の方が亡くなられた場合に申請を忘れてしまうことが多いようですのでご注意ください。
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