ー葬儀後に火葬を行う地域ー
葬儀後の挨拶とお返しは、喪家の真心を表現したいものです。
葬儀が一段落したら、事後処理を兼ねて目上の方や葬儀でお世話になった方、僧侶などへのお礼の挨拶に出かけます。
また、遠方の方には、礼状を出したいものです。
香典のお返しは、忌明け(満中陰)の挨拶を添えておこなうのが普通です。
世帯全体 | |||
12ヶ月間に3回目まで | 4回目以降 | ||
住民税 課税世帯 |
上位所得者 | 総医療費が500,000円未満の場合……150,000円 総医療費が500,000円以上の場合 150,000円+{(総医療費-500,000円)×1%} |
83,400円 |
一般 | 総医療費が267,000円未満の場合……80,100円 総医療費が267,000円以上の場合 80,100円+{(総医療費-267,000円)×1%} |
44,400円 | |
低所得者 | 35,400円 | 24,600円 | |
同じ世帯で2人以上、または1人で2ヶ所以上の医療機関に支払った医療費を合算できる金額 合算対象基準額 各21,000円以上 |
※上位所得者とは、診察の標準報酬月額が53万円以上の被保険者およびその被扶養家族となります。
※低所得者とは、被保険者が市(区)町村税の非課税者、被保険者または被扶養者が自己負担限度額の低い高額療養費の支給があれば生活保護の被保護者とならない人です。
70歳以上国保被保険者(老人保健受給者を除く) | ||
外来(個人ごと)…(B) | 外来+入院(世帯ごと)… (C) | |
現役並所得者 | 44,400円 | 総医療費が267,000円未満の場合……80,100円 総医療費が267,000円以上の場合 80,100円+{(総医療費-267,000円)×1%} (※12ヶ月間に4回目以降の場合 40,200円) |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得I | 8,000円 | 15,000円 |
同じ世帯で2人以上、または1人で2ヶ所以上の医療機関に支払った医療費を合算できる金額 合算対象基準額 各21,000円以上 |
※一定以上所得者とは、同一世帯の国保被保険者に一定以上の所得(課税所得が145万円以上)の70歳以上の被保険者または老人保健対象者がいる場合。
ただし、70歳以上の方または老人保健対象者の収入の合計が
70歳以上の単独世帯の場合 | 年収450万円未満 |
70歳以上の方および老人保健対象者が2人以上の世帯の場合 | 年収600万円未満 |
である旨申請があった場合を除く
※低所得者IIとは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人。老年者控除の廃止に伴って世帯員の一部が市町村民税課税者になり一般の人に移行する場合でも、世帯員の一部が非課税者の場合は、平成18年8月から2年間、非課税者の自己負担限度額を低所得IIの限度額に据え置きます。
※低所得者Iとは、世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
※低所得者I、IIの人が入院等の治療を受ける場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要。
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