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8.故人の確定申告〈葬儀のあとに〉

ー葬儀後に火葬を行う地域ー

葬儀後の挨拶とお返しは、喪家の真心を表現したいものです。
葬儀が一段落したら、事後処理を兼ねて目上の方や葬儀でお世話になった方、僧侶などへのお礼の挨拶に出かけます。
また、遠方の方には、礼状を出したいものです。
香典のお返しは、忌明け(満中陰)の挨拶を添えておこなうのが普通です。

●相続人が、故人の確定申告をおこないます。

  • 法定相続人が、故人の所得税の確定申告をおこないます。これを「準確定申告」といいます。
  • 法定相続人が2人以上いる場合は、同一書類で一緒に申告するか、別々にします。
  • 法定相続人が確定していない場合は、相続人の中から代表者を決めて申告します。
  • 故人が勤務する事業所(会社)で給与から源泉徴収している場合は、事業所でおこなってもらえる場合が多いようです。勤務先に問い合わせてみるとよいでしょう。

●亡くなられた日から、4カ月以内に申告を済ませます。

  • 故人が死亡された年の1月1日から死亡日までの所得税について、確定申告をおこないます。
  • 故人が前年分の確定申告をしないまま死亡された時は、前年の確定申告も相続人がおこなわねばなりません。

●税務署に持参するものは…。

  • 故人の死亡日までの決算書(事業主の場合)、その他所得の内訳書を用意します。
  • 源泉徴収票、生命保険・損害保険の領収証、医療費の領収証を持参します。
  • 印鑑、申告者を確認できるもの(免許証等)も持参します。

●10万円以上の医療費は控除が受けられます。

  • 年間の医療費が、10万円あるいは所得の5%以上(10万円を限度とする)の場合は、医療費控除があります。
  • 故人の医療費、および故人の扶養家族の医療費は、死亡日までに支払った分は、故人の確定申告からの控除となります。
  • 故人の死亡後に支払われた医療費は、相続税からの控除の対象となります。
  • 医療費の控除には、原則として領収証が必要ですが、支払いを証明できるもの(家計簿等)でも認められる場合があります。
  • 通院に必要な交通費も、適正と認められるものは控除の対象となります。

●後からでも保険の支払いを請求できます。

  • 遠隔地で医者にかかった場合など、保険証を持参していないために医療費の全額を自己負担した場合は、その支払いを証明する領収証を持参して手続きをすれば、保険から規定の割合で医療費が支払われます。
  • 所轄の国民健康保険課や、勤務先を通じて社会保険事務所などに問い合わせてみましょう。

●高額な自己負担医療費は支給されます。

  • 70歳未満の被保険者世帯全体の自己負担限度額(1ヶ月につき)…平成15年4月1日より
  世帯全体
12ヶ月間に3回目まで 4回目以降
住民税
課税世帯
上位所得者 総医療費が500,000円未満の場合……150,000円
総医療費が500,000円以上の場合
150,000円+{(総医療費-500,000円)×1%}
83,400円
一般 総医療費が267,000円未満の場合……80,100円
総医療費が267,000円以上の場合
80,100円+{(総医療費-267,000円)×1%}
44,400円
低所得者 35,400円 24,600円
同じ世帯で2人以上、または1人で2ヶ所以上の医療機関に支払った医療費を合算できる金額
合算対象基準額 各21,000円以上

※上位所得者とは、診察の標準報酬月額が53万円以上の被保険者およびその被扶養家族となります。
※低所得者とは、被保険者が市(区)町村税の非課税者、被保険者または被扶養者が自己負担限度額の低い高額療養費の支給があれば生活保護の被保護者とならない人です。

  • 故人が生命保険に加入されていた場合は、2カ月以内に生命保険会社へ連絡します。この時、被保険者氏名、死因、死亡月日を告げます。折り返し、生命保険会社から「死亡保険金請求書」が送られてきますから、所定事項を記入のうえ、必要な書類を添えて提出します。
  70歳以上国保被保険者(老人保健受給者を除く)
外来(個人ごと)…(B) 外来+入院(世帯ごと)… (C)
現役並所得者 44,400円 総医療費が267,000円未満の場合……80,100円
総医療費が267,000円以上の場合
80,100円+{(総医療費-267,000円)×1%}
(※12ヶ月間に4回目以降の場合 40,200円)
一般 12,000円 44,400円
低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 8,000円 15,000円
同じ世帯で2人以上、または1人で2ヶ所以上の医療機関に支払った医療費を合算できる金額
合算対象基準額 各21,000円以上

※一定以上所得者とは、同一世帯の国保被保険者に一定以上の所得(課税所得が145万円以上)の70歳以上の被保険者または老人保健対象者がいる場合。
ただし、70歳以上の方または老人保健対象者の収入の合計が

70歳以上の単独世帯の場合 年収450万円未満
70歳以上の方および老人保健対象者が2人以上の世帯の場合 年収600万円未満

である旨申請があった場合を除く
※低所得者IIとは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人。老年者控除の廃止に伴って世帯員の一部が市町村民税課税者になり一般の人に移行する場合でも、世帯員の一部が非課税者の場合は、平成18年8月から2年間、非課税者の自己負担限度額を低所得IIの限度額に据え置きます。
※低所得者Iとは、世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等

※低所得者I、IIの人が入院等の治療を受ける場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要。

  • 故人が生命保険に加入されていた場合は、2カ月以内に生命保険会社へ連絡します。この時、被保険者氏名、死因、死亡月日を告げます。折り返し、生命保険会社から「死亡保険金請求書」が送られてきますから、所定事項を記入のうえ、必要な書類を添えて提出します。

●故人の書類は保管しておきましょう。

  • 事業関係の領収証や帳簿などは、確定申告に対する税金の調査などで必要となる場合があります。
  • 事業関係の決算を証明するための関係書類は7年間の保存が義務づけられています。
  • いつ必要になるかわかりませんので、大切に整理・保管しておきましょう。

 

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