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もしものこころえ

7.諸手続〈葬儀のあとに〉

ー葬儀後に火葬を行う地域ー

故人が加入されていた保険・年金等から、所定の金額が支払われます。
保険・年金等は、加入されていた方が亡くなられた場合、それぞれの制度にもとづき所定の金額が支払われることになっています。
故人の加入されていた保険・年金等の内容を調べ、早めに請求手続きをおこないましょう。

(厚生年金の場合)
故人が厚生年金に加入されていた場合、故人の扶養家族に「遺族厚生年金」が支給されます。

●故人が勤務中だった場合

  • 故人の勤務先(会社)の総務担当の方に、社会保険事務所への手続きを依頼します。
  • 勤務先にて手続きを代行してもらいます。

●故人がすでに退職していた場合

  • 所轄の社会保険事務所に出向いて、所定の手続きをおこないます。
  • 勤請求期限は、いずれの場合も加入者の死亡から5年以内です。
手続きに必要なもの
故人の厚生年金手帳又は被保険者証、印鑑、戸籍謄本、住民票(世帯全員)、死亡診断書、所得証明書。

(国民年金の場合)
故人が国民年金に加入されていた場合、「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれかが支給されます。所轄の役所の国民年金課にて手続きをおこないます。

●遺族基礎年金

  • 故人の扶養家族に支給される定額の年金です。条件は、故人が年金を25年以上納めていた場合、あるいは国民年金に加入中で納付期間の2/3以上年金を納めている場合です。

●寡婦年金

  • 定額の年金で、婚姻期間が10年以上の妻に5年間支給されます。
    (老齢基礎年金を受ける資格を満たしていた夫が年金を受けることなく亡くなった場合)

●死亡一時金

  • 保険料を納めた年数に応じて遺族に支給されます。(故人が国民年金に3年以上加入している場合)
◆【注記】 遺族に支払われる国民年金は、いずれか1つを選ばねばなりません。
◆「遺族基礎年金」を受ける資格がある場合、「死亡一時金」は支給されません。。
◆「寡婦年金」を受ける資格がある場合は、「死亡一時金」か「寡婦年金」のいずれか一方を選ばねばなりません。
◆「死亡一時金」を受け取ると「寡婦年金」は支給されません。あるいは「寡婦年金」を受け取ると「死亡一時金」は支給されません。
◆遺族基礎年金、寡婦年金の請求期限は、5年以内、死亡一時金は2年以内です。

手続きに必要なもの
故人の国民年金手帳、印鑑、住民票(世帯全員)、戸籍謄本、所得証明書

  • 新制度では、国民年金に自営業の人たちだけではなく、サラリーマンやその妻も加入することになり、全国民が、共通する基礎年金(老齢・障害・遺族)が受けられます。

(共済年金の場合)
故人が、公務員、教員などの共済年金に加入されていた場合は、その遺族に「遺族共済金」が支払われます。

●手続きは、故人の所属先でおこないます。

  • 故人の所属先(勤務先)にて、手続きを依頼します。
  • 共済年金制度の内容は、厚生年金制度に準じていますが、運営組織により内容が異なる場合がありますので、詳細については加入先にお問い合わせ願います。
年金は、その種類や加入期間、故人や遺族の年齢、収入、扶養家族の人数などにより、手続きの方法や支給額がさまざまに異なりますので、詳細については加入先にお問い合わせ願います。

(生命保険の場合)
故人が、各生命保険会社の「生命保険」をはじめ、郵便局の「簡易保険」、勤務先などで一括加入している「団体生命保険」、会社経営者や幹部のための「経営者保険」などの保険に加入されていないか、証書や領収書等を調べ、それぞれの窓口で保険金の手続きをおこなってください。

●2カ月以内に請求手続きをします。

  • 故人が生命保険に加入されていた場合は、2カ月以内に生命保険会社へ連絡します。この時、被保険者氏名、死因、死亡月日を告げます。折り返し、生命保険会社から「死亡保険金請求書」が送られてきますから、所定事項を記入のうえ、必要な書類を添えて提出します。

●住宅ローンの生命保険の手続きも忘れずに。

  • 最近の住宅ローンは、生命保険付きが一般的です。ローンを借り入れていた方が亡くなった場合、その生命保険で残債が支払われることになります。手続きは、借り入れ先の金融機関へご相談ください。尚、住宅金融公庫借入金に生命保険が付いている場合もありますので確認してください。
手続きに必要なもの
保険証書または保険の領収書(最終分)死亡診断書、保険受取人の印鑑と印鑑証明、保険受取人の戸籍抄本、被保険者(亡くなられた方)の除籍抄本。

 

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