11.葬儀後のチェックリスト〈葬儀のあとに〉
ー葬儀後に火葬を行う地域ー
●葬儀後のマナーとチェック
- 葬儀後のあいさつ回り
□あいさつ先のリスト作成
□あいさつに行く日時の決定
□持参するお菓子の用意
- あいさつ回り先リスト
□葬儀委員長・弔辞奉読者・世話役
□僧侶
□駐車場や設備、備品等をお借りした方
□葬儀を手伝っていただいた方
□近所の方
□病院、医療関係の方
□故人の関係先
□喪主・家族の勤務先
- お礼状を出す先
□葬儀でお世話になった方
□供花・供物、弔辞・弔電をいただいた方
□お悔やみ状をいただいた方
□あいさつ回りに行けない先
- 作成する通知状
□葬儀を知らせなかった方への死亡通知
□故人から商売を引き継いだ場合の得意先へのあいさつ状
□忌明け法要のあいさつ状
□忌明け法要招待者リスト作成
- 香典返し
□葬儀後のお返し先のリスト作成
□お返し品の決定
- 年賀欠礼状
□年賀欠礼の発送先のリスト作成
□年賀欠礼の文面の作成
●亡くなられた日から、4カ月以内に申告を済ませます。
- 故人が死亡された年の1月1日から死亡日までの所得税について、確定申告をおこないます。
- 故人が前年分の確定申告をしないまま死亡された時は、前年の確定申告も相続人がおこなわねばなりません。
●本位牌の準備のチェック
- 本位牌の用意
忌明け法要までに用意します
□ご先祖の本位牌の形や大きさを参考にする
□戒名(法名)、俗名、死亡年月日、享年の確認
●忌明け法要(満中陰の御案内)のチェック
- 日時の決定と連絡
□僧侶に依頼し日時を決定する
□招待者を決定する( 名)
□会場の予約
□電話またはハガキで法要の案内をする
- 供養の準備
□当日納骨を行う場合は、その旨僧侶に伝える
□お墓参りに行く場合は、花と線香を用意
□略礼服の用意と衣装合わせ
□お布施の用意
- 会席(お斎)の用意
□食事の人数の確認と発注
□引物の手配( 名)
□手提げ袋や風呂敷の用意
●遺品整理と形見分けのチェック
- 遺品整理
□故人の遺品の分別
□処分方法の確認
- 墓の設置
□資料の取り寄せ
□管理費などの付帯費用、条件の確認
□現地見学
□墓石の依頼
□刻字内容の決定
□僧侶へ入魂式の依頼
□入魂式の日時と参列者の決定
●葬祭費・埋葬料受給の手続きのチェック
- 国民健康保険に加入の方が亡くなられた場合
□市町村の役所の「国民健康保険課」に申請
□故人の保険証、葬儀の領収書、印鑑を持参
□葬祭費を受け取る
- 健康保険に加入の方が亡くなられた場合
□勤務先、または所轄の社会保険事務所へ申請
□保険証、死亡診断書、葬儀の領収書、印鑑を持参
□埋葬料を受け取る
- 扶養家族(健康保険)の方が亡くなられた場合
□勤務先、または所轄の社会保険事務所へ申請
□保険証、死亡診断書、葬儀の領収書、印鑑を持参
□埋葬料を受け取る
●年金受給手続きのチェック
- 故人が厚生年金に加入していた場合
□故人の勤務先が所轄する社会保険事務所で手続き
□故人が退職していた場合、住所地の社会保険事務所で手続き
□故人の厚生年金手帳、戸籍謄本、住民票(世帯全員)、死亡診断書、所得証明書、印鑑を用意
□遺族厚生年金を受取る
- 故人が国民年金に加入していた場合
□「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれかを選択
□請求人の住所地の加入者の市区役所、町村役場に請求
- 故人が公務員・教員などの共済年金に加入していた場合
□故人の勤務先が所轄する社会保険事務所で手続き
□故人が退職していた場合は、住所地の社会保険事務所で手続き
□故人の厚生年金手帳または被保険者証、印鑑、戸籍謄本、住民票(世帯全員)、死亡診断書、所得証明書を用意
□「遺族共済金」を受取る
- 故人が生命保険に加入していた場合
□故人が加入していた保険を調べる
□加入していた生命保険会社へ連絡
□証券番号、被保険者氏名、死因、死亡月日を告げる
□保険会社の「死亡保険金請求書」に必要事項を記入し、 必要書類と共に提出する
- 必要書類
□(1)保険証券、(2)死亡診断書、(3)保険金受取人の印鑑と印鑑証明、(4)受取人の戸籍抄本、(5)被保険者の戸籍謄本を用意
□入院給付金・手術給付金を請求(この場合の受取人は法定相続人全員となる)
●故人の確定申告のチェック
- 故人の確定申告(準確定申告)
□故人の確定申告をおこなう必要があるかの確認
□自営業者で青色申告の場合
□白色申告でも故人の所得が基準額を超えている場合
□法定相続人が2人以上いる場合は、同一書類で一緒に申告するか、代表が行う
- 確定申告の方法
□故人が死亡した年の1月1日から死亡日までの所得を申告
□居住地もしくは事業所の所轄の税務署でおこなう
□死亡日から4ヶ月以内に申告
- 持参するもの
□サラリーマンは源泉徴収票
□自営業者は決算書、生命保険の領収書、印鑑
- 年間の医療費が10万円を超えた場合
□故人の医療費の領収書を確認
□故人および故人の扶養家族の医療費で、死亡日までに支払った分は、故人の確定申告から控除する
□故人の死亡後に支払われた医療費は相続税の控除対象とする
- 控除の手続き
□故人の源泉徴集票、相続人全員の認印、1年間の医療費の領収書
□毎年2月16日から3月15日までに行う
●遺産分割協議書チェック
- 故人に債務があった場合
□故人の債務の有無を調べる
債務を受け継がないために、死亡日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きする
- 遺言書の開封
□封印された遺言書は、家庭裁判所へ持参し、相続人立ち会いのもとで開封する
- 遺言書がなく相続人が2人以上いる場合
□相続人全員で協議を行う
□相続案を作成し、各人の承認(捺印)を得る
□協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停審判を申し立てる
- 相続人に未成年者が含まれる場合
□協議による相続の場合、未成年者には特別代理人を立てる
□代理人は裁判所で選任してもらう
●名義書換えのチェック
- 故人が世帯主だった場合
□世帯主変更届を変更日から14日以内に役所へ提出
□電気・水道・ガス・NHKの引き落とし口座や電話加入権の名義変更
- 名義変更と手続き先のチェック
□銀行貯金・郵便預金(死亡後の引き出しは相続手続きが必要)
□株式・社債・国債(証券会社・信託銀行・発行元)
□電話加入権・電気・ガス・水道・NHK等(各加入先)
□貸付金・借入金の権利移転の通知手続き(貸付・借入先)
□賃貸等の諸契約についての有効性の確認と名義変更(契約先)
□営業許可…事業免許(管轄の諸官庁)
□ゴルフ会員権(所属ゴルフ場)
□所有権移転登記(法務局・他)
- 自動車の移転登録
□死亡後15日以内に陸運事務所に移転登録する
□登記料を用意
□申請に移転登録申請書、車検証、自賠責保険証、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、印鑑証明、相続同意書を持参
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