お茶ガイド-全国茶生産団体連合会・全国茶主産府県農協連連絡協議会
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残留農薬基準と適正使用
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img表示:地理的表示保護制度とG1マーク
 
地理的表示保護制度の概要
 
出典:農林水産省ホームページ地理的表示保護制度(GI)から抜粋
(http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/index.html)
 

 地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)が付されているものについて、その地理的表示を知的財産として保護し、もって、生産業者の利益の増進と需要者の信頼の保護を図ることを目的として、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)が平成26年6月に制定されました。
 農林水産省は、地理的表示保護制度の導入を通じて、それらの生産業者の利益の保護を図ると同時に、農林水産業や関連産業の発展、需要者の利益を図るよう取組を進めてまいります。

 
1  制度の大枠
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2  申請手続き
 地域の生産業者の組織する団体(生産者団体)が、その生産する産品に係る「地理的表示」について、申請書類と添付書類(明細書、生産行程管理業務規程等)を作成し、農林水産大臣に登録申請を行います。
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3  地理的表示及びGIマークの表示について
 GIマークは、登録された産品の地理的表示と併せて付すもので、産品の確立した特性と地域との結び付きが見られる真正な地理的表示産品であることを証するものです。
 本マークは、地理的表示法に基づき登録された産品であって、その基準を満たしたものに地理的表示を付する際に一緒に付さなければならないものであり、それ以外の農林水産物等に本マークを付することはできません。
 また、本マークの不正使用は、地理的表示法の規定に基づき、罰則が科されることになります。
img 大きな日輪を背負った富士山と水面をモチーフに、
日本国旗の日輪の色である赤や伝統・格式を感じ
る金色を使用し、日本らしさを表現しています。
 
4  登録事例(茶関係)
登録
番号
名称* 写真 特定農林水産物の区分 特定農林水産
物等の生産地
登録日
5 八女伝統
本玉露
img 第32類酒類以外の飲料等類
茶葉(生のものを除く。)
福岡県内 平成27年
12月22日
1の(1)に準ずる(注)平成27年7月1日時点では登録事例はありません。
 
img残留農薬基準と農薬の適正使用
 
 茶など農作物を生産するために、病害虫に強い品種の利用、茶園管理等による病害虫発生の予防も行われていますが、少ない労力で一定の効果が得られる点で農薬の使用が行われています。
 一方、食品に対する農薬の安全性を期するため、食品衛生法では食品の安全な農薬残留量の最高濃度としての基準が定められています。(茶関係:240農薬)
 また、農薬取締法ではこの基準に適切に適合するよう、農作物に使われる農薬について農薬の作物残留、土壌残留、水質汚濁による人畜への被害や水産動植物への被害を防止する観点から国が基準を定めることとされており、農薬製造者等から申請された農薬ごとにこれらの基準を超えないことを確認して登録することとされています。
 一方、農薬は、使い方を間違うと生物や環境に影響を与えてしまいます。このため、農薬取締法では、その安全性を登録制度によって審査し、安全が確保されるよう作物等への残留への影響に関する基準が設定され、この基準を超えないよう使用方法が定められています。
 従って、茶に適用される登録された農薬については、定められた使用方法を遵守することで茶の生産の安全性が確保されます。
 なお、残留農薬基準、農薬登録保留基準、農薬使用基準の関係は下表のとおりです。(農林水産省ホームページ 「農薬の基礎知識 詳細」から引用)
 
(図)
 
 茶についても、上記法律に則して農薬の使用が適正に行われ、安全、安心なお茶づくりに努めています。
 
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