お茶ガイド-全国茶生産団体連合会・全国茶主産府県農協連連絡協議会
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表示 : 茶の表示の記載例
 
◎ 茶の表示について
 
1 食品関係の表示制度は、従来の食品衛生法、JAS法、健康増進法のうち、食品関係の表示関係を統合し、整理し食品表示法が平成25年6月28日に制定、公布され、同27年4月1日から施行された。また、同法に基づく表示基準が同27年3月20日に公布された。
2 以下、茶関係の表示について、食品表示法で定められた食品表示基準に基づき表示する場合の例を示したものである。
 
○ 表示1:緑茶の一括表示の記載例(一般用加工食品:小売容器入り包装茶)
 

1 義務表示事項

(1)名称〜製造者等・・・・・食品表示基準「様式一」関係
  表示項目 例 示
義務表示事項
(一括表示事項)
1 名称 せん茶 玉露 番茶等
2 原材料名 茶又は緑茶(添加物がある場合は記載する)
特定の原産地のものである旨を表示する場合は、JAS法に基づく加工食品品質表示基準に基づき原料の使用割合を記載する(第5条参照)
3 原料原産地名 国産 中国など原産国名
(国産に代えて都府県名等も可)
4 内容量 100g等
5 賞味期限 2009.4.1等
6 保存方法 直射日光を避け、移り香にご注意下さい
7 原産国名 輸入品の場合
輸入先国
8 輸入者 輸入品を直接販売する場合
輸入者の住所・氏名 
9 製造者の氏名
又は名称及び住所
製造者の住所・氏名
表示内容に責任を有する者が記載する。
(注)栄養成分表示は平成32年4月1日から義務化される。
 
(2)栄養成分の量及び熱量・・・・食品表示基準「様式二」関係
                             栄養成分表示
食品単位当たり
熱量
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量
Kcal



(注1)栄養成分の量及び熱量の表示は、平成32年4月1日に義務化される。
(注2)栄養成分の量及び熱量の表示は、栄養の供給源として寄与の程度が小さいものは省略することが出来る・・・・添加物の無い通常の茶は適用される。
 
(3)機能性表示食品の表示
 機能性表示食品の場合は、上記(2)の表示の次に【別記(PDF)】を表示する。
 
 【別記】:機能性表示食品の表示例(PDF:9KB)
 

2 任意表示事項

特定の原産地のもの、有機農産物その他の使用した原材料が特色のあるものある旨を示す場合の例。
  表示項目 例 示
任意表示事項 1 名称以外の茶種 「新茶」、「番茶」など
2 品種銘柄 「やぶきた」など
3 原材料名 ・特定の原産地のもの、有機農産物、有機加工食品など使用した原材料が特色のあるものである旨を表示する場合は、食品表示法に基づく食品表示基準に基づき原料の使用割合を記載する(第7条参照) 
4 産地銘柄 まるまる茶」など
・産地銘柄は、荒茶を製造した都府県名など社会通念として一般に認められた地名を産地名とし、その産地名を冠して産地銘柄とする。また産地銘柄を表示する場合は、国産であって当該荒茶産地の使用割合が50%以上であること
・なお、特定の原産地のものである旨を表示する場合は、JAS法に基づく加工食品品質表示基準に基づき原料の使用割合を記載する必要がある(第7条参照)
(注意)一括表示の原料原産地の表示と整合性をとる必要に留意。
5 企業銘柄 販売業者等固有の商品銘柄
6 包装形態 ティーバッグ、スティックなど
7 取扱上の注意 開封後の取り扱い方法やお茶のいれ方、飲用上の注意などを記載する。
(注)JAS法に基づく有機農産物、有機農産加工食品であることを表示をする場合は、有機JASマークを貼付する必要がある。(有機JASマークのないものに「有機」「オーガニック」の表示は出来ない)
 
例1:品種銘柄の場合
やぶきた品種が100%の場合 「やぶきた」又は「やぶきた100%」
「やぶきたブレンド」のように
やぶきた品種を強調して
他の品種をブレンドした場合
「やぶきたまる%又はまる割」又は
「やぶきたまる%以上又はまる割以上」

例2:産地銘柄の場合
当該産地銘柄が100%の場合 まるまる茶」又は「まるまる茶100%」
「静岡茶ブレンド」のように静岡の
産地銘柄を強調して他の産地銘柄を
ブレンドした場合
「静岡茶50%又は静岡茶5割」又は
「静岡茶50%以上又は静岡茶5割以上」
(注)茶業団体は、産地銘柄など特色のある原材料を強調して表示する場合は、その協調するものが重量比で50%以上含まれることとしています。
 
例2−2:荒茶の産地以外で仕上げ加工した場合
産地銘柄又は一括表示の記載箇所に近接して仕上げ地を記載する。

        仕上げ地:まるまる

(例) 一括表示欄

仕上げ地:まるまる        

  表示事項 例示
義務表示事項
(一括表示事項)
1の(1)に準ずる 1の(1)に準ずる
(注)JAS法に基づく加工食品品質表示基準による特色ある原材料の表示
 JAS法に基づく加工食品品質表示基準では特色のある原材料の等の表示、例えば特別な生産や製造法についてのJAS規格を満たす食品など。
・特定の原産地のもの、有機農産物、有機農産加工食品その他の使用した原材料が特色のあるものである旨を表示する場合など
・特色のある原材料の製品の原材料に占める重量の割合を記載する。ただし、その割合が100%である場合は、割合の表示を省略することができる。
 
 
○表示2:業務用加工食品の記載例
 
 1 業務用加工食品の定義
 業務用加工食品:加工食品のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のもをいう。
 
 2 表示事項
表示項目 表示例
1 名称 小売容器入り包装茶の一括表示例に準ずる
2 原材料名
3 原料原産地名
4 内容量
5 賞味期限
6 保存方法
7 原産国名
  (輸入品の場合)
8 輸入者
9 製造業者等の氏名
  又は名称及び住所
(注)内容量は、計量法第13条第1項の規定により表示が義務付けられている。
 
 3 表示の場所
 容器若しくは包装、送り状、納品書等(製品に添付される)又は規格書等(製品に添付されない)に表示すること。
 ただし、規格書等に表示する場合には、その製品が当該規格書等を見て識別できるようにする。
 
 4 表示の方式等
 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。
 ただし、従来、商習慣的に使用されている「茶出荷票」、「入日記」、「大海袋用入日記」などについて原産国名、原料原産地名の記載欄がない場合は新たに記載欄を設けるなど識別できるようにする。
 
 
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