法律名 |
所轄官庁 |
目 的 |
表示の内容 |
表示・
義務 |
罰 則(表示関係) |
| 食品表示法 |
内閣府
消費者庁 |
(抜粋)食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割をはたしていることに鑑み、販売の用に供する食品に関する表示について、基準の策定その他の必要な事項を定めることにより、その適性を確保し、もって一般の消費者の利益の増進を図る。 |
食品表示基準(加工食品関係抜粋)
(一般用加工食品)
①名称、保存の方法、消費期限又は賞味期限、原材料名、添加物、内容量又は固形量及び内容総量、栄養成分の量及び熱量、原料原産地、食品関連事業者の氏名又は名称及び所在地
②次のものを販売する際の表示
・特定原材料・・・アルゲン
・機能性表示食品・・・機能性表示食品
・輸入品・・・・・原産国名
(業務用加工食品
一般用加工食品に準ずる。 |
・義務及び任意の区分あり
・栄養成分の表示義務化
32.4.1 |
表示違反
(個人)
①表示基準に従った表示をしないで販売2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
②原産地について虚偽の表示をして販売2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
(法人)
3億円以下の罰金
指示命令違反
(個人)
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(法人)
1億円以下の罰金 |
| 農林物資の規格化等に関する法律(JAS法) |
農林水産省 |
(抜粋)適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによって農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、飲食料品以外の農林物資の品質に関する適正な表示を行わせることによって、食品表示法による措置と相まって、一般消費者の選択に資し、もって農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護に寄与する。 |
日本農林規格(JAS規格)
①農林水産大臣が農林物資について定めた農林規格
②規格の内容
・品位、成分、性能その他の品質についての基準を定めた規格(一般JAS規格)
・生産方法について基準を定めた規格(特定JAS規格・・・・有機など) |
規格に定められたルールを守って生産され、有機JASマークが付された食品だけ「有機」「オーガニック」の表示ができる。 |
有機JASマークがない農産物に下記の表示は法律により禁止 ①「有機○○」、「オーガニック△△」などの名称の表示
①と紛らわしい表示
罰則等
・上記違反者には表示の削除、抹消命令
・大臣命令違反者には50万円以下の罰金 |
| 特定農林水産物等の名称の保護にに関する法律(地理的表示法) |
農林水産省 |
・特定農林水産物等の名称の保護に関する制度の確立することにより
・特定農林水産物の生産者の保護を図る |
①生産者・加工業者の組織する団体が名称(=地理的表示)、生産地、特性、生産の方法、産地との結びつき、伝統性などその産品が満たすべき品質の基準を作成し、農林水産大臣に登録申請。
②登録が認められた場合「地理的表示」が認められGIマークが付せられる。 |
登録 |
措置命令違反
①地理的表示又はこれに類似する表示の除去又は抹消
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
②その他の措置命令違反
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
指示命令違反
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 不当景品及び不当表示防止法(景表法) |
消費者庁
公正取引委員会 |
公正な競争の確保 |
事業者が一般消費者に提供する商品等
・優良誤認表示、優良誤認表示の禁止 |
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(違反)・・・排除命令→確定審決→罰則
・排除命令(事業者名も公示)
・2年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
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公正競争規約 |
消費者庁
公正取引委員会 |
公正な競争を確保するために制定する自主規制ルール |
表示関係認定数
68品目(うち食品一般37) |
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法律上はない(団体の規約として業界団体による警告→(違約金、団体からの除名処分) |
| 不正競争防止法 |
経済産業省 |
業者間の公正な競争の確保 |
商品・サービスとその広告取引に使う書類や通信
・事業者間の公正な競争に不正な競争を与えるもの(誤認惹起行為(原産地名の不正使用含む)、企業秘密の漏洩など→不正競争の防止は、工業所有権の保護に関するパリ条約に盛り込まれており、パリ条約に加盟するために、不正競争防止法が制定された経緯がある。 |
なし |
(違反行為)→罰則
・個人:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(若しくはこれらの併科)
・法人:3億円以下の罰金 |
| 計量法 |
経済産業省 |
経済発展、文化の向上 |
特定物の象量 (計量法では、政令で定める商品の販売者が、その特定物象量(特定商品の重さ)を法定計量単位をもって販売する際に、政令で定める誤差を超えて販売されてはならないこと。 |
義務 |
勧告(公表)→命令→罰則
・50万円以下の罰金 |