農産物の認証
1.認証申請
特別栽培農産物に係る認証を受けようとする福島県内の生産者(生産組織の代表者)は次の書類を提出することとなります。
- (様式第1号)特別栽培農産物認証申請書
- (様式第2号)特別栽培農産物栽培責任者及び確認責任者届
- (様式第2号添付書)特別栽培農産物認証申請に伴う連絡先等について
- (様式第3号)福島県特別栽培農産物栽培計画書
- (様式第3号別添)使用予定資材の内容
- (様式第4号)福島県特別栽培農産物出荷・販売計画書
- (様式第5号)圃場概要図
2.申請期間
特別栽培農産物の認証申請期間は次の通りとする。
- 米(玄米)は1月から2月とする。
- 栽培開始期間が2月から7月までの米以外の農産物および多年生農産物は、栽培開始前年の12月とする。
- 栽培開始期間が8月から翌年1月までの米以外の農産物は栽培開始年の5月とする。
3.現地検査
認証機関の検査員は、認証申請書類の提出があったら、栽培圃場及び栽培管理記録等を検査する。
- (様式第9号)福島県特別栽培農産物栽培実績書
- (様式第9号別添)使用資材の内容
- 栽培管理日誌および種苗の肥料農薬使用記録
4.判定・認証
認証機関の判定員は、現地検査の報告を受け認証の判定を行います。判定委員会は、この結果が認証基準に適合すると認められる場合は、認証通知書により生産者へ通知します。
また、交付申請に基づき認証票を交付します。
5.表示・出荷
認証された特別栽培農産物に対し農林水産省新ガイドライン表示と認証票を貼付し出荷・販売します。
出荷・販売がすべて終了した時点で次の書類を認証機関に提出することとなります。
- (様式第13号送付表)特別栽培農産物出荷・販売実績書の報告について
- (様式第13号)福島県特別栽培農産物出荷・販売実績書
- (様式第14号)福島県特別栽培農産物認証票使用実績書
- (様式第14号別添)実績総括表