営農情報

精米の認証

1.認証申請

福島県に精米施設を有する精米業者が、特別栽培農産物の認証を受けた玄米を用い、精米の認証を受けようとするときは、次の書類を提出することとなります。

  • (様式第16号)特別栽培農産物精米認証申請書
  • (様式第17号)特別栽培農産物精米責任者及び精米確認者届
  • (様式第18号)特別栽培農産物精米出荷・販売計画書
  • (様式第19号)特別栽培農産物精米施設概要書
  • (様式第10号)特別栽培農産物認証票交付申請書

なお、精米の様式(第16~19号、22号、23号)は事務局へ問合せ願います。

受付期間は7月1日から7月31日までです。

2.現地検査

JA全農福島の検査員は、認証申請書類の提出があったら現地検査を行い、また、精米期間中においても次により行います。

  • 精米施設の状況
  • 精米管理記録簿の記載状況等

3.判定・認証

JA全農福島の判定員は、現地検査の報告を受け認証の判定を行います。
この結果を判定委員会で審査し、認証基準に適合すると認められるときは、精米認証の通知をします。
また、精米認証通知書と併せて認証票を交付します。

  • (様式第10号)特別栽培農産物認証票交付申請書
  • (様式第10号別添)特別栽培農産物認証票交付申請(個別明細)

4.表示・出荷

認証された特別栽培米に認証票と農林水産省新ガイドラインによる表示を貼付して出荷し、出荷・販売がすべて終了したときは、次の書類を提出することとなります。

  • (様式第22号)特別栽培農産物精米出荷・販売実績書
  • (様式第23号)特別栽培農産物精米認証票使用実績報告書

なお、精米の様式(第16~19号、22号、23号)は事務局へ問合せ願います。