営農情報

慣行使用基準

証対象農産物

特別栽培農産物における福島県の慣行使用基準がある農作物は次の通りです。(令和3年10月5日現在)

穀類 米(玄米・精米)、麦類、大豆、そば、小豆、エゴマ、紅花いんげん、ナタネ、ラッカセイ
野菜 きゅうり、トマト、ミニトマト、いちご、さやいんげん、ピーマン、なす、 かぼちゃ、オオバ、にがうり(ゴーヤ)、だいこん、キャベツ、ブロッコリー、 はくさい、こかぶ、にら、ほうれんそう、しゅんぎく、アスパラガス、ねぎ、 結球レタス、グリーンピース、さやえんどう(スナップエンドウ含む)、 未成熟そらまめ、たまねぎ、みずな、未成熟とうもろこし、えだまめ、あさつき、うど、ごぼう、にんじん、ばれいしょ、さといも、ながいも、オクラ、ヤーコン、なばな類、コマツナ、ニンニク
果実 もも、りんご、日本なし、西洋なし、かき、ぶどう、おうとう、すもも、 イチジク、キウイフルーツ、ウメ、ブルーベリー、ネクタリン

以上62種類

慣行使用基準

福島県の特別栽培農産物における慣行使用基は次の通りです。

【福島県】特別栽培認証農産物における化学合成農薬及び化学肥料の慣行使用基準