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和牛精液及び和牛受精卵の譲渡契約約款

2020年12月14日

和牛精液及び和牛受精卵の譲渡契約約款について

全国農業協同組合連合会山梨県本部では、農林水産省が設置した「和牛の遺伝資源の流通管理に関する検討会」の見解であります、「和牛遺伝資源を取引する際には、適切な品質管理を前提に利用許諾条件を設定した契約を締結することにより情報財としての価値を保護する慣行を現場に普及・定着させることが効果的である」を受けて、令和2年10月1日から、全国農業協同組合連合会山梨県本部が売り払い等で譲り渡す全ての和牛精液及び和牛受精卵について、次の定型約款(※)に基づき対応することをお知らせします。

(※:民法第2章第1節第5款に規定する「定型約款」(令和2年4月1日から施行)に該当するものとなります。)

和牛精液及び和牛受精卵の譲渡契約約款

この約款(以下「本約款」という。)は、全国農業協同組合連合会山梨県本部(以下「当県本部」という。)が売り払い等で譲り渡す和牛精液及び和牛受精卵(以下「本和牛遺伝資源」という。)の利用条件を定めるものである。本和牛遺伝資源を当県本部から譲り受ける者(以下「譲受者」という。)は、本約款に従って本和牛遺伝資源を利用するものとする。

第1 条(適用)

本約款は、譲受者と当県本部との間の本和牛遺伝資源の利用に関わる一切の関係に適用させるものとする。

第2 条(禁止事項)

譲受者は、本和牛遺伝資源を使用し、又は第三者へ譲り渡すに当たり、以下の行為をしてはならない。

1. 家畜改良増殖法など関連法令に違反する行為

2. 本和牛遺伝資源を日本国外に持ち出すための行為

3. 本和牛遺伝資源を日本国内で飼養される肉用牛の生産及び改良の目的以外で利用する行為

第3 条(第三者への譲渡)

譲受者は、本和牛遺伝資源を第三者に譲り渡す場合には、本約款と同様の内容を当該第三者に義務づけなければならない。

第4 条(規約の変更)

当県本部は、必要と判断した場合には、譲受者に通知することなく本約款を変更することができるものとする。

以上