おおいたの農畜産物

特別栽培米について

特別栽培米とは?

その農作物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている化学合成農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて 節減対象農薬※の使用回数が50%以下
化学肥料の窒素成分量が50%以下
で栽培された農産物です。

性フェロモン剤等誘引剤を除く

節減対象農薬と化学肥料双方の節減が必要です。 なお、節減対象農薬を使用しなかった場合、「節減対象農薬:栽培期間中不使用」との表示になります。 「特別栽培米」とは、特別栽培農産物のうち、とう精されたお米のことを言います。

特別栽培農作物ガイドラインが改正されました。

平成19年4月から出荷する農産物の表示に適用します

農薬及び化学肥料の双方を5割以上節減したもののみを対象とした農産物の表示「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が平成19年3月23日に改正され、平成19年4月から出荷する農産物の表示に適用されることとなりました。
 なお、改正前のガイドラインによる表示も可能ですが、改正ガイドラインの表示に早めに切り替えましょう。

改正のポイント
  • 有機JAS規格で使用可能な農薬は節減対象(化学合成農薬の使用回数のカウント)から除外します。
  • 化学肥料は窒素成分の節減が一括表示欄で明確に表示されていることから、セット表示欄での資材名や用途の表示は不要(任意)としました。
  • 節減対象農薬の使用状況の表示が容器、包装又は票片に表示できない場合は、インタ-ネットなどで情報提供することとし、情報の入手方法が表示されていれば良いこととしました。

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JAS法についてのお問い合わせ。 九州農政局 大分県拠点
大分市中島西1-2-28
TEL097-532-6132