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農作業中の熱中症にご注意! 農業法人を含む事業者に熱中症対策が義務付けられます

2025年04月30日
お知らせ

近年の猛暑の影響で増加している熱中症の重篤化による死亡事故を防止するため、厚生労働省において、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則(省令)の改正が行われ、令和7年4月15日付けで公布されました。

規制対象となる事業者の中には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれており、当該農業者等に対して、熱中症があった際に対応できるよう「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」を行い、その内容を周知することを義務付けるものであり、適切に行わなかった場合の罰則も措置されています。

実際の農業現場における具体的対策として、必要事項を記載した「対応フロー」を事務所などに掲示することが有効です。熱中症の予防に加え、熱中症が疑われる労働者を発見した場合の対応について、事業所内で共有をお願いいたします。

農林水産省ホームページ(外部リンク)

【農作業中の熱中症を予防しましょう!!】nechu-25.pdf

農林水産省作成

【熱中症の症状と応急処置】

【熱中症対応フロー】