公正取引委員会からの本会名の公表について

本日、公正取引委員会は「優越的地位の濫用に関する緊急調査」の結果、本会が「労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと」に該当する行為を行っていたとして、独占禁止法第43条の規定に基づき、本会名を公表しました。

本会はこれまで、取引先業者からの値上げ要請に対しては真摯に対応し、双方納得した上での価格決定に努めてきており、実際に本年も多くの品目で値上げを実施してきました。

ただし、価格設定の持ち方や時期については、品目ごと、取引先ごとに異なるものであり、今回の調査対象期間中に取引先からの値上げ要請が一切ない場合に取引価格を据え置いていた品目もありました。

今後は公正取引委員会からの指導もふまえ、専門家とも協議の上、必要かつ適正に対応してまいります。