全農組織図
※2024年4月現在
全農の組織と事業は経営管理委員会、理事会、監事会の下に運営されています。その上に全国の組合員から選出された総会・総代会が位置することで、組合員の意思が反映された経済事業を実現する構造となっています。
総会および総代会
総会および総代会は、解散や合併、事業計画の設定など重要事項を議決します。全農は農協法にもとづき、総代会を設けています。総代会は、47都道府県のJA・連合会から選出された定数229の総代からなります。この構造により、全国の一人ひとりの組合員の意思が間接的に反映された事業活動が行われています。
- (1)都道府県の区域ごとに、正会員である農協または農協連合会から選挙される総代の定数 224
北海道 | 5 | 青森県 | 4 | 岩手県 | 5 | 宮城県 | 6 |
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秋田県 | 5 | 山形県 | 5 | 福島県 | 5 | 茨城県 | 8 |
栃木県 | 6 | 群馬県 | 5 | 埼玉県 | 7 | 千葉県 | 7 |
東京都 | 3 | 神奈川県 | 4 | 山梨県 | 4 | 長野県 | 9 |
新潟県 | 8 | 富山県 | 5 | 石川県 | 4 | 岐阜県 | 7 |
静岡県 | 7 | 愛知県 | 8 | 三重県 | 6 | 福井県 | 2 |
滋賀県 | 4 | 京都府 | 5 | 大阪府 | 4 | 兵庫県 | 10 |
奈良県 | 1 | 和歌山県 | 4 | 鳥取県 | 3 | 島根県 | 1 |
岡山県 | 2 | 広島県 | 5 | 山口県 | 1 | 徳島県 | 4 |
香川県 | 2 | 愛媛県 | 5 | 高知県 | 4 | 福岡県 | 6 |
佐賀県 | 4 | 長崎県 | 4 | 熊本県 | 5 | 大分県 | 4 |
宮崎県 | 4 | 鹿児島県 | 6 | 沖縄県 | 1 |
- (2)正会員である全国連から選挙される総代の定数 2
正会員と准会員
全農の総代になれるのは農協または農協連合会である正会員ですが、全農には正会員の他に准会員があります。准会員には、農協または農協連合会が主たる構成員、または出資者となっている法人(全農の子会社など)や、全農と同種の事業を行う協同組織体(生協など)がなることができ、総代会で意見を述べることができます。
経営管理委員会
農業協同組合では、理事会がその組合の業務執行に関する意思決定と、理事の職務の執行を監督します。理事の中から選任された代表理事が、理事会の意思決定と監督のもとに業務執行を担います。
1996年の農協法の改正により、従来の理事会が有する「組合員の意思反映機能」と「日常的業務執行機能」という2つの機能を分離し、それぞれ「経営管理委員会」と「理事会」という別々の機関に担わせる経営管理委員会制を、各組合の判断で導入できる(従来の理事会制との選択)こととなりました。全農は、会員からの的確な意思反映をはかりつつ、専門的・機動的な業務執行を可能とする新たな体制を構築する観点から、2002年に、経営管理委員会制度を導入しました。
経営管理委員会は、総会において選任される経営管理委員(県域組織の会員代表15名、員外(会員の役職員以外)5名)から成り、理事会の上位機関として組織の重要事項を決定するとともに、理事を選任し業務執行状況を監督します。
理事会は、全農の業務を執行できる知識と経験を有する実務者(9~11名)による常勤体制とし、経営管理委員会が決定した基本方針等に従い、業務執行を行います。
経営管理委員会会長・副会長の決定方法と役割
経営管理委員のうち1人を会長、2人を副会長とし、経営管理委員会の決議によって経営管理委員の中からそれぞれ選任します。会長は常勤とし、経営管理委員会を主宰するとともに、農業協同組合連合会その他の法人および団体の総会においてこの会の議決権を行使します。副会長は会長を補佐し、あらかじめ経営管理委員会の決議によって定めた順位に従い、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行います。
監事の職務について
監事は理事および経営管理委員の職務の執行状況を監査し、組合の業務や財産の状況を調べて、問題点を指摘し、組合を健全に発展させる役割をもっています。