内部統制システム構築に関する基本方針

改定:令和5年10月24日改定

全国農業協同組合連合会(以下「本会」という)は、組合員の農業振興、経済的・社会的地位の向上に寄与するという使命を担っている。
本会は、この使命の達成に向けて、法令・定款等を遵守し「全農グループ経営理念」に基づく公正な事業活動を展開するため、本基本方針を定め、以下の9つの項目について内部統制の体制を整備し運用する。
また、本会の子会社・子法人等(以下「子会社」という)も本基本方針に準拠して、自社の内部統制システム構築に関する基本方針を定め、体制を整備し運用する。
なお、本基本方針は、内部統制の整備・運用状況等をふまえ、必要に応じ経営管理委員会において見直しをおこなう。

1経営管理委員、理事および職員の職務の執行が、法令および定款等に適合することを確保するための体制

  • (1)本会は、経営管理委員、理事および職員が関連法規および定款等を遵守し、倫理観をもって事業活動をおこなう組織風土を構築するため、行動規範、規定、規則等を制定する。
  • (2)本会は、経営管理委員会のもとにガバナンス委員会を設置し、業務執行の状況を点検・検証するとともに、コンプライアンス担当理事のもとにコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス定着に関する取組事項の協議と推進をおこなう。
  • (3)本会は、コンプライアンスに係る相談窓口やヘルプライン(第三者機関受付)等の通報制度を整備する。
  • (4)本会は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、確固たる信念を持って排除する姿勢で臨む。
  • (5)本会は、理事長のもとに内部監査担当部署を設置し、理事長が定める内部監査方針にもとづき、法令・定款等の遵守状況および遵守体制の有効性について監査をおこなう。なお、内部監査の結果または状況については、経営管理委員会・理事会に報告する。
  • (6)本会は、業務上知りえた上場会社等の未公表の重要事実を適切に管理する体制を整備する。

2経営管理委員および理事の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

本会は、管理対象文書、保存部署、保存期間、管理方法等を定めた文書管理に係る規則等を制定し、経営管理委員および理事の職務の執行に係る情報を適切に保存・管理する。

3損失の危険の管理(以下「リスク管理」)に関する規定およびその他の体制

本会は、リスク管理に関する基本的事項を定めた規則等を制定し、リスクの顕在化を未然に回避すること、リスク事案が発生した場合の対応策を事前に準備することなど、損害・損失または社会的信用への影響を最小限にとどめることを目的に、リスクの把握や管理をおこなう。

4経営管理委員および理事の職務の執行が、効率的におこなわれることを確保するための体制

  • (1)本会は、経営管理委員会において業務の基本方針や重要事項の決定をおこなうとともに、理事会において業務を執行するための方針に関する事項を決定する。
  • (2)本会は、経営管理委員会・理事会での意思決定の効率化および適正化のため、各種委員会・各種専門委員会を設置する。
  • (3)本会は、定款に経営管理委員会・理事会の議決事項や報告事項等を定めるとともに、経営組織規定、職務権限規定を制定し、職務遂行単位、各職位の責任体制を明確にし、業務の組織的・能率的運営をはかる。

5財務報告の適正性および信頼性を確保するための体制

  • (1)本会は、会計基準その他法令を遵守するとともに、経理規定等のルールを整備し、適切な会計処理をおこなう。
  • (2)本会は、適時・適切に財務報告を作成できるよう、財務報告作成部署に適切な人員を配置し、会計・財務等に関する専門性を維持・向上させるため、人材の育成につとめる。

6子会社における業務の適正を確保するための体制

  • (1)本会は、関連事業に係る規定・規則を制定し、子会社に関する設立・出資および管理上の基本事項を定め、子会社の健全な会社運営と本会の社会的使命への貢献のために、子会社に対し必要な指導・助言・施策をおこなう。
  • (2)本会と子会社は「経営管理に関する覚書」を締結し、経営管理・コンプライアンス・食品安全管理等の事前に協議する事項および本会に報告する事項を定め経営検討会を定期的に実施するほか、子会社の内部監査を実施する。
  • (3)本会は、子会社が内部統制システム構築に関する基本方針を適正に整備・運用するよう指導・助言をおこない、子会社の内部統制レベルの向上をはかる。
  • (4)本会は、子会社の経営状況等について定期的に経営管理委員会・理事会に報告する。

7監事がその職務を補助する職員を置くことを求めた場合における当該職員の経営管理委員および理事からの独立性ならびに監事監査が実効的におこなわれることを確保するための体制

  • (1)本会は、監事による監査の実効性を高め監査職務が円滑に遂行されるために、監事の職務遂行を補助する監事監査事務局を設置する。
  • (2)監事監査事務局に配置された職員は、監事の指示に従い業務を遂行する。監事監査事務局に配置する職員の人事異動および人事考課について、本会は、あらかじめ監事の意見を聴取し、当該意見を尊重する。
  • (3)監事は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するために経営管理委員会・理事会等重要な会議に出席する。
  • (4)監事から関係書類等の提出要請を受けた部署は、すみやかに提出する。

8監事への報告および報告をした者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  • (1)経営管理委員、理事および職員は、監事の求めに応じて、いつでも事業遂行状況等の報告をおこなう。
  • (2)経営管理委員、理事および職員は、会に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、不正行為の事実、法令・定款に違反する重大な事実を知った時は、すみやかに監事に報告する。
  • (3)本会コンプライアンス統括部署は、本会グループにおけるコンプライアンス相談窓口等に報告された事案について適宜監事に報告する。
    ただし、本会子会社の事案で監事への報告について緊急を要する場合は、子会社の取締役・監査役から監事に報告できる。
  • (4)本会は、監事への報告をした者に対し、当該報告をおこなったことを理由として不利な取扱いをしてはならないものとする。

9監事の職務の執行について生ずる費用に関する事項

本会は、監事が請求する費用(監事が外部の専門家と連携する際の費用を含む)について、監事の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。