協同組合原則

協同組合のアイデンティティーに関するICA宣言

定義

協同組合とは、人々が自主的に結びついた自律の団体です。人々が共同で所有し民主的に管理する事業体を通じ、経済的・社会的・文化的に共通して必要とするものや強い願いを充すことを目的にしています。

価値

協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、連帯という価値に基づいています。組合員は、創始者達の伝統を受け継いで、正直、公開、社会的責任、他者への配慮という倫理的な価値を信条としています。

原則

協同組合は、その価値を実践していくうえで、次の原則を指針としています。

第1原則 自主的で開かれた組合員制

協同組合は、自主性に基づく組織です。その事業を利用することができ、また、組合員としての責任を引き受けようとする人には、男女の別や社会的・人種的・政治的あるいは宗教の別を問わず、誰にでも開かれています。

第2原則 組合員による民主的な管理

協同組合は、組合員が管理する民主的な組織です。その方針や意思は、組合員が積極的に参加して決定します。代表として選ばれ役員を務める男女は、組合員に対して責任を負います。単位協同組合では、組合員は平等の票決権(一人一票)を持ち、それ以外の段階の協同組合も、民主的な方法で管理されます。

第3原則 組合財政への参加

組合員は、自分達の協同組合に公平に出資し、これを民主的に管理します。組合の資本の少なくとも一部は、通例、その組合の共同の財産です。加入条件として約束した出資金は、何がしかの利息を受け取るとしても、制限された利率によるのが通例です。
剰余は、以下のいずれか、あるいは、すべての目的に充当します。

  • できれば、準備金を積立ることにより、自分達の組合を一層発展させるため。なお、準備金の少なくとも一部は、分割できません。
  • 組合員の利用高に比例して組合員に還元するため。
  • 組合員が承認するその他の活動の支援に充てるため。

第4原則 自主・自立

協同組合は、組合員が管理する自律・自助の組織です。政府を含む外部の組織と取り決めを結び、あるいは組合の外部から資本を調達する場合、組合員による民主的な管理を確保し、また、組合の自主性を保つ条件で行います。

第5原則 教育・研修、広報

協同組合は、組合員、選ばれた役員、管理職、従業員に対し、各々が自分達の組合の発展に効果的に寄与できるように教育・研修を実施します。協同組合は、一般の人々、―なかでも若者・オピニオン・リーダー―にむけて、協同の特質と利点について広報活動します。

第6原則 協同組合間の協同

協同組合は、地域、全国、諸国間の、さらには国際的な仕組みを通じて協同することにより、自分の組合員に最も効果的に奉仕し、また、協同組合運動を強化します。

第7原則 地域社会への係わり

協同組合は、組合員が承認する方針に沿って、地域社会の持続可能な発展に努めます。

(1996年10月JA全中「21世紀の協同組合原則」JA訳)