加工食品の原料原産地情報開示の取り組み

新たな加工食品の原料原産地表示制度対応版

平成31年2月1日

全農グループが加工食品を取り扱う際に、原料原産地情報の開示に自ら取り組む際の表示は、次の基準にもとづき実施する。

1.自主基準

(1)適用の範囲

全農グループが取り扱う加工食品のうち、その商品に本会名(社名に全農を含む)、または本会が所有する商標もしくはJAマーク(愛称JAの記載および社名にJAを含む場合は除く)を表示・貼付する場合、および他社に使用許諾する場合に適用する。

(2)適用の対象

一般消費者向けに販売する加工食品であって、食品表示基準において原料原産地表示の対象となる加工食品および米トレーサビリティ法において産地伝達の対象となる加工食品とする。

(3)表示対象と方法

  • ア.
    表示対象
    • (ア)
      製品に占める重量割合が上位2位までの原材料で、かつ、当該割合が5%以上の原材料を表示対象とする。重量割合が上位3位以降の原材料については任意とする。
    • (イ)
      特定の原材料を商品名に冠する等、冠表示を行う場合は、当該原材料を表示対象とする。
  • イ.
    表示方法
    • (ア)
      生鮮食品が原材料の場合
      表示対象となる原材料が生鮮食品である場合は、その生鮮食品名と共に原産地名を表示する。
    • (イ)
      加工食品が原材料の場合
      表示対象となる原材料が加工食品である場合は次のとおり表示する。
      • a. 表示対象となる原材料に占める重量の割合が最も高い原材料の生鮮原材料の原産地が判明している場合は、その生鮮原材料名と共に原産地名を表示する。
      • b. 上記aの原産地表示が困難な場合は、表示対象となる原材料の製造地を「○○製造」と表示することができる。なお、「国内製造」と表示した場合は、一括表示枠外の近接した箇所に表示対象となる原材料の原産地に係るお問い合わせ先を記載する。

2.自主基準による表示の対象としないもの

(1)次の加工食品には自主基準を適用しない。

  • ア. 食品表示基準別表第15に掲げられた加工食品の製品に占める重量割合上位1位の原材料。このとき、重量割合上位1位で製品に占める割合が50%未満の原材料、および重量割合上位2位の原材料については自主基準を適用する(農産物漬物、野菜冷凍食品、おにぎりののりを除く)。
  • イ. 法令、都道府県条例において原料原産地表示方法の定めがある場合。
  • ウ. 業界団体のガイドライン・公正競争規約等により原料原産地表示方法の定めがある場合。ただし、ガイドライン・公正競争規約等に則して表示した上で、自主基準の適用が当該ガイドライン・公正競争規約等に反しない場合においては、自主基準を適用する。

(2)次の加工食品は、自主基準の適用対象外とすることができる。

  • ア. 店舗内で弁当・惣菜などを製造し、容器包装に入れて店舗内または他店舗で販売する場合。
  • イ. 業務用加工食品をバルク等で仕入れ、店舗内で小分けし、容器包装に入れて販売する場合。
  • ウ. 製造受託品であって、製造委託元から了解が得られない場合。

以上

<留意点>

  • 自主基準による原料原産地の表示は、「新たな加工食品の原料原産地表示制度(平成29年9月1日改正)」に則した表記方法により表示してください。
  • 自主基準の対象外とした商品についても、「新たな加工食品の原料原産地表示制度」にもとづく原料原産地表示が必要です。