全農グループ
カスタマーハラスメントへの対応基本方針

令和7年4月15日
全国農業協同組合連合会

はじめに
全農グループは、「生産者と消費者を安心で結ぶ懸け橋になります。」を理念に、組合員の経済的・社会的地位の向上、日本農業・地域社会への寄与、消費者・取引先の信頼に応えていくことを大きな使命としています。
一方で、昨今、妥当性を欠く内容の要求や、社会通念上不相当な言動により、企業の業務に支障をきたすいわゆる「カスタマーハラスメント」が社会問題化しています。
これらに対して、全農グループは、毅然とした対応を行うことで職場環境を維持し、皆さまに「安心」と「満足」を提供し続けるため、「全農グループカスタマーハラスメントへの対応基本方針」を定めます。

1.カスタマーハラスメントの定義

全農グループは、ステークホルダーからの申し出・言動のうち、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により従業員の就業環境が害されるものをカスタマーハラスメントと判断します。

2.カスタマーハラスメントに該当する行為例

  • (1)身体的な攻撃(暴行、傷害)
  • (2)精神的な攻撃(脅迫、中傷)
  • (3)名誉毀損、侮辱に繋がる言動
  • (4)威圧的な言動
  • (5)土下座の要求
  • (6)継続的な言動、執拗な言動
  • (7)拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
  • (8)差別的な言動、性的な言動
  • (9)従業員個人への攻撃、要求
  • (10)正当な理由のない過度な商品交換、金銭補償、謝罪の要求
  • (11)インターネット、SNSでの個人情報等の公開、誹謗中傷

上記行為は例示であり、これらに限るものではありません。

3. カスタマーハラスメントへの対応

全農グループにおいてカスタマーハラスメントに該当する行為があると判断した場合、組織で毅然とした対応を行います。
また、特に悪質な行為と判断した場合には、警察や弁護士等に相談のうえ、厳正に対処します。

4. カスタマーハラスメントへの取り組み

全農グループは、カスタマーハラスメントに対する対応姿勢を明確化するとともに、以下の体制を構築しています。

  • (1)従業員のための相談対応体制、被害を受けた従業員への配慮措置の整備
  • (2)従業員への教育・研修等の実施
  • (3)カスタマーハラスメントへの対応方法、手順の整備
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